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更新日:2017年7月12日

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平成29年九州北部地方を中心とした大雨に伴う森林保険事務の対応について

1.災害救助法の適用を踏まえた対応

 平成29年7月5日からの大雨により甚大な被害が発生したことから、福岡県は3市町村(朝倉市、朝倉郡東峰村及び田川郡添田町)に、大分県は2市(日田市及び中津市)に災害救助法を適用する決定をしました(平成29年7月7日現在)。

 このことを踏まえ、森林保険センターは、7月11日付けで下記の対応をすることを森林保険業務の委託契約相手方(全ての都道府県森林組合連合会等)に通知しました。

2.通知の内容
  • 保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続による契約の申込みができなかった場合であっても、平成29年12月28日までに申出があった場合は、同日まで継続による契約の締結を猶予します。
  • 猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込みが行われた場合は、前回契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとします。
3.本措置の対象

 上記1の災害救助法の適用のあった5市町村に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び当該市町村内を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約。

 ・事務文書(PDF:118KB)

 ・森林保険に係る申出書(PDFファイル(PDF:127KB)ワードファイル(ワード2007:17KB)

 

 

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お問い合わせ

所属課室:森林保険センター保険業務部保険業務課

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2(興和川崎西口ビル9階)

電話番号:044-382-3502

FAX番号:044-382-3514

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