森林保険センター > 平成30年7月豪雨に伴う森林保険業務の対応について

更新日:2018年9月26日

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平成30年7月豪雨に伴う森林保険事務の対応について

平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

1.経緯

平成30年7月豪雨により災害が発生し、全国で11府県67市39町4村に対して、災害救助法を適用する決定がされました(平成30年8月31日現在)。
このことに伴い、森林保険センターでは、森林保険事務について、以下のとおり対応することにいたしました。

2.対応内容
  • 保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続による契約の申込みができなかった場合であっても、平成30年12月28日までに申出があった場合は、同日まで継続による契約の締結を猶予します。
  • 猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込みが行われた場合は、前回契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとします。
3.本措置の対象
  • 当該市町村内に所在する森林を保険の目的とする保険契約の継続による保険契約(平成30年8月31日現在)NEW!
  • 当該市町村内を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約(平成30年8月31日現在)NEW!

     事務文書(平成30年7月20日付け)(PDF:118KB)

     事務文書(平成30年7月11日付け)(PDF:69KB)

     森林保険に係る申出書(別紙2)(ワード2007:17KB)

4.お問い合わせ先

お客さまからの災害発生についてのご連絡につきましては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。

各お問い合わせ先

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