森林保険センター > 令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様へ
更新日:2020年3月2日
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令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
1.経緯
令和元年台風第19号による災害により、全国で14都県390市区町村に対して、災害救助法を適用する決定がされました(令和元年11月1日現在)。
このことに伴い、森林保険センターでは、森林保険事務について、以下のとおり対応することにいたしました。
2.対応内容(※本猶予措置につきましては、令和2年2月末をもって終了させていただきました。)
●保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続による契約の申込みができなかった場合であっても、令和2年2月28日までに申出があった場合は、同日まで継続による契約の締結を猶予します。
●猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込みが行われた場合は、前回契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとします。
3.本措置の対象
●当該市区町村内(PDF:475KB)に所在する森林を保険の目的とする保険契約の継続による保険契約(令和元年11月1日現在)
●当該市区町村内(PDF:475KB)を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約(令和元年11月1日現在)
4.お問い合わせ先
お客さまからの災害発生についてのご連絡につきましては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。
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