森林保険センター > 「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言」に係る森林保険事務の対応の延長について
更新日:2022年4月18日
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本猶予措置は終了しました。
1.経緯
3森林保業第202号『「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言」に係る森林保険事務の対応について』でお知らせしたとおり、森林保険継続契約の猶予措置の期限を令和4年2月28日としているところですが、全国的に新型コロナウイルスの感染拡大が収束していないことから、下記のとおり期限を延長することといたします。
2.対応内容
3.お問い合わせ先
本件に係るお問い合わせについては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。
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