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更新日:2023年12月13日

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コンプライアンス行動規範

 森林保険センターが実施している森林保険は、森林所有者自らが火災、気象災などの森林の災害に備える唯一のセーフティネットとして、被災による経済的損失を補填することにより林業経営の安定に寄与するとともに、保険金を活用した被災森林の早期復旧により、水源涵養や土砂災害の防止など公益的機能の発揮に貢献するものです。
 昭和12年に国営森林保険として創設されて以来、80年余の長きにわたり続くこの森林保険制度を、森林所有者の皆さまの信頼を得て、今後とも安定的に運営することが何よりも重要であると考えています。

 このような認識の下に、森林保険という公共性・公益性が高く、金融業務に準ずる性格をもつ事業を行う機関の職員としての責務を厳粛に自覚し、取るべき行動の理念・指針について定めた「森林保険センターコンプライアンス行動規範」を制定しています。
 森林保険センターでは、この行動規範に則り、適正な業務運営の確保と内部ガバナンスの高度化に向け、職員一人ひとりが自身の具体的な日常の行動に繋げていくことができるよう、組織として取り組んで参ります。

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