森林保険センター > 令和2年12月16日からの大雪による災害に係る森林保険事務の対応について
更新日:2020年12月18日
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令和2年12月16日からの大雪により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
1.経緯
令和2年12月16日からの大雪による災害が発生し、全国で1県2市町に対して、災害救助法を適用する決定がされました。(令和2年12月17日現在)。
このことに伴い、当該市区町村に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び当該市区町村内を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約については下記のとおり対応することとします。
2.対応内容
3.本措置の対象
4.お問い合わせ先
当該市区町村の近隣等に所在する市区町村で、大雪に伴う被害により森林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに個別にご相談ください。
そのほか、お客様からの災害発生のご連絡につきましては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。
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