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更新日:2023年3月2日

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「令和4年8月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」にかかる森林保険事務の対応について

本猶予措置は終了しました。

 

令和4年8月3日からの大雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

 

1.経緯

令和4年8月3日からの大雨による災害が発生し、5県35市町村に対して災害救助法の適用が決定がされました(別紙1(PDF:402KB)参照)(令和4年8月9日現在)。

このことに伴い、当該市町村に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び当該市町村を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約については、下記のとおり対応することとします。

 

2.対応内容

保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続による契約の申込みができなかった場合であっても、令和5年2月28日までに申出(別紙2(word:20KB)参照)があった場合は、同日まで継続による契約の締結手続きを猶予します。

猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込が行われた場合は、前回契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとします。

 

3.本措置の対象

  • 当該市町村に所在する森林を保険の目的とする保険契約の継続による保険契約
  • 当該市町村を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約

 

4.お問い合わせ先

当該市町村の近隣等に所在する地域で、今回の大雨による災害により森林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに個別にご相談下さい。

そのほか、お客様からの災害発生のご連絡につきましては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。

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お問い合わせ

所属課室:森林保険センター保険業務部保険業務課

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2(興和川崎西口ビル9階)

電話番号:044-382-3503

FAX番号:044-382-3514

Email:hokenhikiuke.fic@green.go.jp