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更新日:2022年3月31日

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 特定母樹としての普及 

平成25年に改正された「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(間伐等特措法)に基づき、森林のCO2吸収能力を高めるため、農林水産大臣が特に成長等に優れ花粉の量が一般的なスギ・ヒノキに比べて概ね半分以下のものを特定母樹として指定し、普及を図ることとされています。

林木育種センターでは、エリートツリーのうち特定母樹の指定基準を満たす系統については、特定母樹に申請しています。

 

特定母樹から生産される苗木については、スギ花粉発生源対策推進方針において「花粉症対策に資する苗木」として位置付けられています。また、特定母樹は初期成長等に優れるため、再造林コスト低減につながると期待されています。

 

間伐等特措法の概要、及び、特定母樹の指定状況については林野庁HPをご覧ください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/kanbatu/sotihou.html(外部サイトへリンク)

 

表.スギ、ヒノキにおけるエリートツリーの選抜基準及び特定母樹の指定基準

項目

エリートツリー

特定母樹

成長量

次代検定林において材積量が5段階評価で4以上(上位31%以上)

原則として10年生以上の単木材積が、在来の系統の概ね1.5倍以上

剛性

次代検定林において著しく劣っていない

候補木と同様の林分の個体の平均値以上

通直性

曲がりが全くないか、若しくは曲がりがあっても採材に支障がない

曲がりが全くないか、若しくは曲がりがあっても採材に支障がない

雄花着生性

候補木周囲の林齢の近い一般的なスギ・ヒノキの平均値未満

候補木周囲の林齢の近い一般的なスギ、ヒノキの花粉量の概ね半分以下

自然着花による雄花調査

総合指数が隣接林分の平均値以下

総合指数が2以下で、かつ申請個体等の周辺の林齢の近い一般的なスギの総合指数以下

ジベレリン処理による雄花調査

総合指数の平均値が4.0未満

総合指数が3.4以下

 

 

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図.特定母樹の普及体制(間伐等特措法)

 

平成25年度の間伐等特措法の改正により、林木育種センターは都道府県の協力を得ながら、認定特定増殖事業者(民間事業者)にも特定母樹の原種を配布しています。併せて、増殖や採種園・採穂園の管理等にかかる必要な技術指導などの支援に取り組んでいます。

 

お問い合わせ

所属課室:森林総合研究所林木育種センター育種企画課 

〒319-1301 茨城県日立市十王町伊師3809-1

電話番号:0294-39-7002

FAX番号:0294-39-7306

Email:ikusyu@ffpri.affrc.go.jp