ここから本文です。
個人情報の保護に関する法律(15年法律第57号)の定めるところにより、どなたでも森林研究・整備機構の保有する「自己を本人とする保有個人情報」の開示・訂正・利用停止(以下「開示請求等」といいます。)を請求することができます。なお、未成年者及び成年被後見人の法定代理人又は任意の代理人は、本人に代わり請求することができます。
森林研究・整備機構の役員又は職員が組織的に利用するものとして、作成・取得した法人文書に記録されている個人情報(文書、図画及び電磁的記録)が開示請求等の対象となります。
ただし、書籍等の市販物等は除かれます。
国立研究開発法人森林研究・整備機構個人情報保護窓口一覧に掲載されている個人情報保護窓口が、それぞれの機関が保有する個人情報の開示請求等を受け付けます。
開示請求等をする場合には、保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出する必要があります。(必要書類は、各請求書の裏面に記載してあります。)
また、訂正請求及び利用停止請求を行うことができる期間は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内となります。
開示請求書に必要事項を記載して、各機関の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送(※1)してください。
開示請求を行うには、300円の手数料が必要です。
手数料は、直接窓口に現金をお持ちいただくか郵便為替(無記名のもの)の送付又は郵便振込(※2)により納付してください。
※1郵送される場合は、封筒の表面に「個人情報開示請求書在中」と明記してください。
※2各個人情報保護窓口にお問い合わせください。
訂正請求書に必要事項を記載して、各機関の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送(封筒の表面に「訂正請求書在中」と明記)してください。
訂正請求の手数料は、必要ありません。
利用停止請求書に必要事項を記入して、各機関の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送(封筒の表面に「利用停止請求書在中」と明記)してください。
利用停止請求の手数料は、必要ありません。
開示・訂正・利用停止の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。なお、希望する開示の実施方法は、保有個人情報開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
訂正の決定をしたときは、速やかに訂正を行います。
利用停止の決定をしたときは、速やかに利用停止を行います。
開示・訂正・利用停止の決定等に不服がある場合には、不服申立てをすることができます。不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて不服申立てに対する決定を行います。
なお、不服申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.