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ホーム > 森林研究・整備機構について > 内部統制の基本方針

更新日:2017年4月5日

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内部統制の基本方針

内部統制の基本方針の制定について

森林研究・整備機構は、内部統制の基本方針を次のとおり制定しています。今後とも内部統制に係る体制整備の取組状況を確認し、必要に応じて見直しを行ってまいります。

内部統制の基本方針

国立研究開発法人森林研究・整備機構内部統制の基本方針

平成27年9月24日
27森林総研第812号
最終改正 29.3.24(28森林総研第1684号)

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林・林業・木材産業と林木育種に関する研究開発を一体的に実施する我が国最大の総合的な試験研究機関である。機構は、森林・林業木材産業が抱える国内外の諸問題に積極的に取り組み、関係機関と連携を図りつつ効果的かつ効率的な問題解決を目指しており、国内のみならず国際的にも森林・林業分野で中核的な役割を担っている。また、平成20年4月に水源林造成事業の承継、平成27年4月の森林保険業務の移管との経過をたどり今般の国立研究開発法人森林研究・整備機構法に基づき、研究開発業務、水源林造成業務及び森林保険業務を総合的に実施する組織となった。この3業務について、法令等を遵守しつつ中長期目標に基づき機構の業務の適正を確保し、有効かつ効率的に推進するため、「内部統制の基本方針」を定めるものである。

1 内部統制推進体制

(1)役職員の行動規範・倫理規程の遵守
役職員は、機構の使命達成のため、機構の役職員の業務における基本的な姿勢を定めた行動規範及び職員倫理規程を遵守し、高い倫理観をもって業務を遂行するものとする。

(2)理事会による内部統制の推進
理事長は、内部統制を行うために理事会を開催し、機構における内部統制に必要な運営上の基本方針及び戦略を決定するものとする

(3)各業務部門における内部統制の推進
理事長は、各業務部門ごとに運営会議を開催するとともに、コンプライアンス推進委員会及びリスク管理委員会等を設置し、業務の態様に応じ効果的に内部統制を推進するものとする。

2 事業活動に関わる法令等の遵守

(1)法令遵守についての役職員への周知及び実践
理事長は、機構におけるコンプライアンスの推進・徹底を図るため、コンプライアンス推進規程に基づき、コンプライアンスの重要性を周知するとともに、コンプライアンスが実践されるよう努めるものとする。

(2)不正行為防止のための対策の推進
理事長は、研究活動の不正行為への対応に関する規程及び公的研究費等の管理・監督の実施要領等に基づき、機構における不正行為等の防止のための対策を実施するものとする。

(3)契約の適正性及び公平性を確保するための対応
理事長は、機構の契約等適正化推進計画に即し、契約事務取扱規程及び契約監視委員会設置運営要領に基づいた適切な契約方法を選択し、契約の適正性及び公平性の確保を図るものとする。

(4)内部通報・外部通報への対応
理事長は、機構の公益通報処理規程に基づき、役職員による法令その他機構が定める規程等への違反、及びその他の不正行為(当該行為が生じる恐れのある場合を含む)に関する通報に適切に対処するものとする。

(5)反社会的勢力への対応
理事長は、反社会的勢力による被害を防止するための対応方針に基づき、反社会的勢力に対し適切に対処するものとする

(6)違反行為に対する処分
理事長は、職員等が法令その他機構が定める規程等に違反した時、又は機構の職員等としてふさわしくない行為を行った時は機構の職員の懲戒等に関する規程に基づき適切に対処するものとする。

3 業務の有効性・効率性の確保

(1)中長期計画及び年度計画に基づく業務の管理
理事長は、農林水産大臣から指示を受けた中長期目標を達成するため、通則法の規定に基づき作成する中長期計画及び年度計画につき、策定、進捗管理、評価が適切に行われるよう具体的な取り組み、人的資源の適切な配置を行う等適正に管理するとともに、PDCAサイクルにより業務の有効性・効率性が最大限確保されるよう取り組むものとする。

(2)法人評価への適切な対応
理事長は、機構の評価規程に基づき、業務実績について客観的に自己評価を行うとともに、研究開発審議会等外部からの評価に適切に対処するものとする。

(3)職務権限等に基づく組織運営
理事長及び理事は、機構の理事の職務に関する規程及び文書決裁規程、組織及び事務分掌規程に基づいた職務権限において、組織運営の意思決定を行うものとする。

(4)監事監査及び内部監査への適切な対応
理事長は、監事が行う監事監査が円滑に実施されるよう監事監査に関する規程を整備するとともに、機構の内部監査規程に基づき内部監査を適切に実施するものとする。また、監査結果については速やかに必要な対応を講じるものとする。

(5)モニタリング体制の充実
理事長は、内部統制の有効性を継続的に評価するため、諸会議等によるモニタリング体制を整備するとともに、監事監査、内部監査による監査結果及び会計監査結果の反映、内部統制を担当する役員と職員との面談等を通じ、機構の業務運営状況を常に把握し、PDCAサイクルにより改善等が必要な事案に対して迅速かつ的確に対処するものとする。

(6)人的資源の確保
理事長は、機構の人材育成プログラムに基づき、人的資源の充実、女性職員等が活躍できる環境整備の推進に努めるものとする。

4 危険の管理

理事長は、機構の使命及び目標の達成を阻害する要因に対処するため、機構のリスク管理規程等に基づき、リスクの発生防止に努めるとともに、リスクが発生した場合に機構が被る損失の最小化を図るために必要な措置を講じるものとする。

5 情報の適切な管理及び公開

(1)適正な文書管理の対応
理事長は、機構の文書管理規則に基づき、法人文書を適切に管理するものとする。

(2)情報セキュリティの確保
理事長は、機構の情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティの確保及びその向上を図るものとする。

(3)情報の公開
理事長は、情報開示請求に関する窓口を設置するとともに、ホームページ等により情報の積極的な公開に努めるものとする。

6 資産の保全及び管理

理事長は、機構の不動産管理規程及び物品管理規程に基づき、資産の保全と管理の適正に努めるものとする。

7 報告等の信頼性の確保

理事長は、財務諸表、業務の実績に関する評価結果報告等の作成が、法令及び関係諸規程に基づき適正に行われる体制を整備するものとする

 

(附則)
この内部統制の基本方針は、平成27年9月24日から施行する。

(附則)(平成29年3月24日 28森林総研第1684号)
 この内部統制の方針は、平成29年4月1日から施行する。