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更新日:2023年3月31日
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森林保険の契約期間中に、保険事故による損害発生の可能性が著しく増加したときは、このことを必ずお知らせください。
なお、お知らせいただく際は、下記フォームをご利用ください。
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(1)保険引受及び保険金支払いの判断、(2)本契約の管理及び履行、(3)法令上の権利の行使及び義務の履行、(4)取引上必要な各種郵便物の送付、(5)付帯サービスの提供、(6)業務統計の作成、(7)市場調査、データ分析、アンケート等の実施、(8)契約解除後及び契約期間終了後における管理、(9)ダイレクトメールの発送等森林保険に関する情報提供及び提案、(10)研究開発成果に関する情報提供、(11)災害による林業の再生産の阻害の防止や林業経営の安定に資するための研究開発、(12)適切な業務の遂行に必要な範囲での金融機関、国及び地方公共団体への提供、(13)森林保険に関する企画及び立案並びに推進に関する事務に必要な範囲での国への提供、(14)その他森林保険の適正な運営と契約の適正かつ円滑な履行等を行うための利用
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