森林保険センター > 「令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用について」にかかる森林保険事務の対応について
更新日:2022年9月12日
ここから本文です。
本猶予措置は終了しました。
このたびの福島県沖を震源とする地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
1.経緯
令和4年3月16日に福島県沖を震源とする地震が発生し、宮城県及び福島県の全市町村(27市51町16村)に災害救助法が適用されました(別紙1(PDF:419KB)参照)。
このことに伴い、宮城県及び福島県に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び宮城県及び福島県を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約について下記のとおり対応することとします。
2.対応内容
3.本措置の対象
4.お問い合わせ先
本件に係るお問い合わせについては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。
なお、宮城県及び福島県の近隣等に所在する市区町村で、今回の地震による災害により森林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに個別にご相談ください。
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.