森林保険センター > 「令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用について」にかかる森林保険事務の対応について

更新日:2022年9月12日

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「令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用について」にかかる森林保険事務の対応について

本猶予措置は終了しました。

 

このたびの福島県沖を震源とする地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

1.経緯

令和4年3月16日に福島県沖を震源とする地震が発生し、宮城県及び福島県の全市町村(27市51町16村)に災害救助法が適用されました(別紙1(PDF:419KB)参照)。

このことに伴い、宮城県及び福島県に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び宮城県及び福島県を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約について下記のとおり対応することとします。

2.対応内容

  • 令和4年3月16日以降に継続による契約の手続きが必要であり、本日より8月31日までに申出書(別紙2(ワード2007:18KB))を提出し、保険契約者から保険料を添えて継続による契約の申込が行われた場合は、前回契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとします。
  • 本災害において、今後新たに災害救助法を適用する市区町村が追加された場合も同様の対応といたします。

3.本措置の対象

  • 宮城県及び福島県に所在する森林を保険の目的とする保険契約の継続による保険契約
  • 宮城県及び福島県を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約

4.お問い合わせ先

本件に係るお問い合わせについては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。

なお、宮城県及び福島県の近隣等に所在する市区町村で、今回の地震による災害により森林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに個別にご相談ください。

各お問い合わせ先

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