森林保険センター > 「令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れにかかる災害救助法の適用について」にかかる森林保険事務の対応について
更新日:2023年6月1日
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本猶予措置は終了しました
令和4年12月31日に発生した土砂崩れによる被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
1.経緯
令和4年12月31日に発生した土砂崩れによる災害を受け、山形県鶴岡市に対して災害救助法の適用が決定されました(別紙1(PDF:376KB)参照)(令和5年1月4日現在)。
このことに伴い、当該市に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び当該市町村内を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約については、下記の通り対応することとします。
2.対応内容
保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続による契約の申込みができなかった場合であっても、令和5年5月31日までに申出(別紙2(word:20KB)参照)があった場合は、同日まで継続による契約の締結手続きを猶予します。
猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込が行われた場合は、前回契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとします。
3.本措置の対象
4.お問い合わせ先
当該市の近隣等に所在する市町村で、今回の土砂崩れによる災害により森林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに個別にご相談下さい。
そのほか、お客様からの災害発生のご連絡につきましては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。
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