森林保険センター > 「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について」にかかる森林保険事務の対応について
更新日:2024年8月9日
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本猶予措置は終了しました
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
1.経緯
令和6年能登半島地震により、新潟県、富山県、石川県及び福井県は35市11町1村に対して、災害救助法を適用する決定がされました(別紙1(PDF:455KB)参照)。
このことに伴い、当該4県35市11町1村に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び当該4県35市11町1村を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約について下記のとおり対応することとします。
2.対応内容
保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続による契約の申込みができなかった場合であっても、令和6年7月31日までに申出(別紙2(word:20KB)参照)があった場合は、同日まで継続による契約の締結手続きを猶予します。
猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込が行われた場合は、前回契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとします。
今後、新たに本災害において災害救助法を適用する市区町村が追加された場合及び令和6年3月31日までに今回の災害とは異なる災害において災害救助法を適用する決定がされた場合にも同様の対応とします。
3.本措置の対象
4.お問い合わせ先
当該4県35市11町1村の近隣等に所在する市区町村で、今回の令和6年能登半島地震による災害により、森林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険センターに個別に相談して下さい。
そのほか、お客様からの災害発生のご連絡につきましては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は森林保険センターまでご連絡ください。
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