ダイバーシティ推進室 > 介護する > 介護しながら働く
更新日:2021年4月13日
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これらの制度は、介護で家族責任の両立を支援するための森林総研の制度です。
介護制度(介護)の早見表(所内情報)
■ どんな時につかうの?
介護のために、7時から22時の間で、勤務時間が7時間45分となるように始業時間と終業時間を割り振ることができます。
■ 期間は?
介護が必要な間
■ 収入は?
変わりません。(非常勤は対象外)
介護者への早出・遅出勤務の事務手続き(所内情報)
■ どんな時に使うの?
職業生活と家庭生活を両立していく上で、深夜の時間帯(22時00分~5時00分)における勤務は大きな負担であることから、介護を行う職員は、深夜勤務の制限を請求できます。また、介護を行う職員が時間外勤務をしないことを請求した場合は、所定外労働(残業)を制限することができます。
介護者への深夜勤務の制限事務手続き(所内情報)
■ どんな時に使うの?
職業生活と家庭生活を両立していく上で、1月につき24時間、1年について150時間を超えて超勤をさせないよう努力することとなっていることから、 介護を行う職員は、超過勤務の制限を請求できます。
介護者への超過勤務の制限事務手続き(所内情報)
■ どんな時に使うの?
けがや病気または老齢のため、2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障のある人を 介護する場合や、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるための必要な手続きの代行、その他必要な世話を行う場合に休暇を取れます。
■ 期間は?
介護を必要とする人が1人の場合は、年5日、2人以上の場合は、年10日です。
■ 収入は?
有給(非常勤は無給)
介護休暇の事務手続き(所内情報)
■ どんなときに使うの?
けがや病気または老齢のため、2週間以上日常生活を営むのに支障のある人を介護することができます。
■ 期間は?
最大6ヶ月までとれます。
■ 収入は?
介護休業中は無給ですが、雇用保険より給与の40%が介護休業給付金として支給されます(最長3ヶ月)。また、期末手当は支給されます。勤勉手当は減額する場合も。
介護休業の事務手続き(所内情報)
■ どんなときに使うの?
けがや病気または老齢のため、2週間以上日常生活を営むのに支障のある人を介護することができます。
■ 期間は?
1時間単位で取得可能。始業時間からか若しくは終業時間までの連続する4時間の範囲内。毎日または特定の曜日を決めて申請することも可能。
■ 収入は?
給与は勤務しない時間、減額されます。
介護部分休業の事務手続き(所内情報)
■ どんな時につかうの?
介護する職員が、少しでも早く帰宅できるよう、休憩時間を短縮できます。 休憩時間は12時から13時までの1時間としていますが、休憩時間を15分短縮して、12時から12時45分までの45分間とすることができます。
■ 期間は?
申請から最長3ヶ月までの間
■ 収入は?
変わりません。
介護のための休憩時間の短縮事務手続き(所内情報)
研究職員は、試験研究に関する業務の効率的な遂行のために、職員の裁量で勤務時間を決めることができます。または、始業及び終業の時刻を決め1ヵ月間の総暦日数に応じて決められた勤務時間を勤務する制度です。
働き方の便利な制度(裁量労働・フレックスタイム)の事務手続き(所内情報)
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