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ホーム > 公開情報 > 情報公開制度 > 情報公開制度の概要

更新日:2017年3月31日

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情報公開制度の概要

情報公開制度について

開示請求制度

情報公開法の定めるところにより、どなたでも森林研究・整備機構の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

森林研究・整備機構の役員又は職員が組織的に用いるものとして作成・取得した文書、図画及び電磁的記録が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、独立行政法人国立公文書館において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

開示請求の窓口

森林研究・整備機構情報公開窓口一覧に掲載されている情報公開窓口が、それぞれの機関が保有する文書の開示請求を受け付けます。

森林研究・整備機構情報公開窓ロ一覧

開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、各機関の情報公開窓口に提出するか又は郵送(※1)してください。
開示請求を行うには、300円の開示請求手数料が必要です。
開示請求手数料は、直接窓口に現金をお持ちいただくか郵便為替(無記名のもの)の送付又は郵便振込(※2)により納付してください。

※1 郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記してください。
※2 各情報公開窓口にお問い合わせください。

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

異議申立て

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。
異議申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクヘの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円(白黒の場合)としており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。

開示実施手数料の減額又は免除

法人文書の開示を受ける者が経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、開示請求一件につき2,000円を限度として開示実施手数料の減額又は免除を受けることができます。
開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、開示の実施の方法等の申出を行う際に、開示実施手数料の減額(免除)申請書とともに、次のいずれかに該当する書面を提出していただくことになります。
1.生活保護法(昭和15年法律第144号)により扶助を受けている事実を証明する書面
2.同一の世帯に属する者のすべてが市町村民税が非課税である旨を明らかにできる書面
3.らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第6条による援護を受けていることを明らかにできる書面

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務課文書係

〒305-8687 茨城県つくば市松の里1

電話番号:029-829-8155・8162