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公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「公益保護法」という。)に基づき、国立研究開発法人森林研究・整備機構で働く役職員及び外部関係者からの組織的又は個人的な法令違反行為ないし不正行為に関する通報、申告又は相談に対処する適正な仕組みを定めることにより、不正行為等の防止並びにその早期発見及び是正を図り、社会的信頼の確保に努め、コンプライアンスの実践に資すること等を目的として「国立研究開発法人森林研究・整備機構公益通報処理規程(PDF:417KB)」を定めています。
国立研究開発法人森林研究・整備機構で働く役職員及び外部関係者のために「国立研究開発法人森林研究・整備機構公益通報処理規程」に基づく通報・相談窓口を設置しています。
窓口の利用方法は、電話・fax、電子メール、書面及び面会とします。電子メール及び書面による通報の場合は、別紙「通報フォーマット」によるものとします。
なお、通報等の行為を理由として通報者に対して不利益になることはありません。
別表 内部通報窓口(PDF:116KB)のとおり
所在地:〒300-0044
名称:礎法律事務所
「国立研究開発法人森林研究・整備機構外部通報窓口」
電話:029-822-0641
メールアドレス: ishizue@giga.ocn.ne.jp
1)「当法人の組織的又は個人的な法令違反行為又は不正行為」を対象としたものであること。
2)「虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とした通報」でないこと。
3)「法令違反など通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であり、その通報の事実を裏付けると思われる内部資料等の証拠を有するなど、「信ずるに足りる相当の理由がある」こと。
4)通報窓口(内部・外部とも)は、いずれの窓口へも通報可能。
通報は「国立研究開発法人森林研究・整備機構公益通報処理規程」に基づいた適切な対応が行われます。具体的流れは以下のフローをご参照下さい。
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