平成19年 9月18日
京都議定書に対応した森林のCO2吸収量の算定方法を
森林総合研究所のHPで解説
独立行政法人 森林総合研究所
森林総合研究所では、わが国の温室効果ガス削減目標の中に森林によるCO2の吸収量を算入する際の算定方法を分かり易く図解入りで解説したホームページを開設しました。
森林総合研究所では、これまでCO2の吸収量を京都議定書のルールに従って算入する算定方法と吸収量をデータベースにするシステムを林野庁や環境省の委託を受けて開発してきました。これらの成果をもとに、政府は京都議定書に初めて対応させて2005年度の森林吸収量を、今年5月に気候変動枠組条約事務局に報告しています(2007年5月)。
今回のホームページ開設は、この成果を一般の方々にも知っていただくためのもので、森林によるCO2吸収が地球温暖化の抑制にはたす影響がより理解されるようになることが期待されます。
独立行政法人 森林総合研究所 理事長 鈴木 和夫 |
|
研究推進責任者: | 森林総合研究所 研究コーディネータ 石塚 森吉 森林総合研究所 温暖化対応推進拠点長 清野 嘉之 |
研究担当者 : |
森林総合研究所 温暖化対応推進室長 松本 光朗 |
広報担当者 : | 森林総合研究所 企画部研究情報科長 上杉 三郎 Tel:029-829-8130 Fax:029-873-0844 |
【日本の温室効果ガスの削減目標】 京都議定書(1997年採択、2002年発効)は、2008年から5年間(第1約束期間)の先進各国の温室効果ガスの削減目標(1990年を基準)を定める一方、森林によるCO2吸収量の算入を認め、わが国の削減目標6%に対して1,300万炭素トン(1990年の総排出量と比較すると3.8%)まで、森林の吸収量を削減目標達成のために利用できることになりました。 【日本の森林におけるCO2吸収量の算定方法】 京都議定書における吸収量として算入の対象となる森林は、1990年以降に行われた新規植林・再植林(3条3項)及び適正な森林経営が行われた森林(3条4項)に限定されています。ところが、わが国では、森林でなかった土地への植林がほとんどないことから、適正な森林経営が行われた森林を抽出することが課題でした。さらに、2001年のマラケシュ合意において、森林の吸収量算定の運用ルールが定まり、樹木の炭素量とともに土壌、落葉、枯死木の炭素量まで報告することが義務づけられました。 そのため、森林総合研究所では林野庁および環境省の委託を受けて、京都議定書のルールに対応したわが国の森林の吸収量の算定方法と、実際の算定のためのデータベースシステムを開発してきました。これらの成果をもとに、政府は初めて京都議定書に対応した2005年度の森林吸収量を、気候変動枠組条約事務局に報告しています(2007年5月)。 【算定方法はホームページに公開中】 森林総合研究所では、この成果を一般の方々にも知っていただくために、京都議定書に対応した森林の吸収量の算定方法を分かり易く図解入りで解説したホームページを開設しました。とくに、解説の前半では、一般の方が、立木の材積から森林の吸収量を実際に算出できるように説明しています。 |
|
|
|
|
|
このページへの入り方は、以下の2通りです。 ○[森林総研トップページ]→[研究内容紹介]→[研究領域紹介]→[温暖化対応推進拠点]→[森林による炭素吸収量をどのように捉えるか] ○[森林総研トップページ]→[Q&A]→[地球環境]→[Q11] アドレスは、http://www.ffpri.affrc.go.jp/research/ryoiki/new/22climate/new22-2.html 本研究は、林野庁「森林吸収量報告・検証体制緊急整備対策事業」及び環境省環境総合推進費「京都議定書吸収源としての森林機能評価に関する研究」の助成を受けて遂行されたものです。 |
|