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更新日:2022年6月17日
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1. 森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。
2. 前項に規定するもののほか、森林保険を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
(国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第3条)
(国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第13条)
(国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則 第6条~第11条)
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