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独立行政法人森林総合研究所

遺伝子組換え生物に関する不適切な取扱について

当研究所では、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15 年法律第97 号)に定められた主務大臣の確認を受けなければならない拡散防止措置について、その確認を受けることなく、平成23 年度から26 年度までの間、昆虫ウイルスの作成・使用に係る遺伝子組換え実験を行っていたこと等が判明しました。
国からの付託を受けて事務・事業を行う独立行政法人として、このことを重く受け止め、国民の皆様に深くお詫び申し上げます。
なお、実験に使用したウイルスについては、専用の実験室において適切に保管・処理を行っており、環境への影響はないものと考えています。

本件については、既に主務省である文部科学省に対して概要を第一報するとともに、経緯等の詳細について現在調査を行っているところです。
今後につきましては、最終的な調査結果がまとまり次第公表するとともに、これに基づき、文部科学省の指導の下、今後、このような事態が発生しないよう、再発防止に万全を期して参ります。

1. 概要

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項において、遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、主務省令により第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合には、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならないとされています。
当所が平成23 年度から26 年度までの間、実施していました昆虫に係る遺伝子組換えウイルスの作成・使用実験は、主務大臣の確認を要する第二種使用等である遺伝子組換え実験(以下「大臣確認実験」という。)であるにもかかわらず、当該確認を行わずに実験を実施していたことが判明しました。
また、同法第二十六条第一項において、遺伝子組換え生物等を譲渡しようとする者は、譲渡を受ける者に対し、適正使用情報等を主務省令で定める方法により提供しなければならないとされていますが、当所では、適正な当該情報等を提供することなく、他機関へ譲渡していたことも判明しました。


2. これまでの対応と現在の状況

本件について、平成27 年1月6日に文部科学省に対して概要の第一報を行い、8日に同省による現地調査が行われました。
実験に用いた昆虫ウイルスは、1990 年代には生物農薬として研究が進められており、哺乳類及び鳥類に属する動物に対する病原性はありません。また、宿主に供与した核酸として、オワンクラゲの緑色蛍光タンパク遺伝子を使用しましたが、こちらも哺乳類及び鳥類に属する動物に対する病原性はありません。
実験を行った研究室では、窓は常に閉鎖しており、実験関係者以外の者がみだりに立ち入ることはありません。更に、遺伝子組換えウイルスの培養・保存は密閉した容器を使用しており、組換えウイルスを接種したアワヨトウの飼育についても蓋付きの容器を使用し、更に閉鎖した飼育箱を用いました。
また、遺伝子組換え生物等の廃棄物や使用した容器等についても、室内に備えている高温高圧滅菌器(オートクレーブ)にかけて遺伝子組換え生物の死滅(不活化)を行い、処分又は洗浄しました。
このため、遺伝子組換え生物等による外部への影響はないものと考えています。


今後については、最終的な調査結果がまとまり次第公表するとともに、これに基づき、文部科学省の指導の下、管理体制の見直しと研究職員に対する教育訓練の実施など、再発防止に万全を期して参ります。

問い合わせ先など

担当者:森林総合研究所 企画部 研究管理科長 松本 寛喜
 電話番号:029-829-8118

 

   

 

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お問い合わせ

所属課室:企画部研究管理科

〒305-8687 茨城県つくば市松の里1

電話番号:029-829-8118