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平成27年4月1日

森林保険業務の国からの移管について

 

森林保険は、火災、気象災及び噴火災により森林に発生した損害を補償する総合的な保険であり、森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネット手段であるとともに、林業経営の安定と被災後の再造林の促進による森林の多面的機能の発揮のために必要不可欠な制度です。

 

昭和12年以来、国が運営してきた森林国営保険は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、平成26年度末までに森林の自然災害に関する専門的知見を有する独立行政法人 森林総合研究所(※)に移管するとの方針が示され、平成26年4月の「森林国営保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成27年4月1日に、森林総合研究所に移管されることとなりました。

 

このたび、森林総合研究所においては、平成27年4月1日から新たに「森林保険センター」を設置し、森林保険業務をスタートさせます。

 

なお、国は引き続き、森林保険の企画立案業務を行うとともに、森林総合研究所の森林保険業務の運営に関する監督を行うこととしています。

また、補償される内容や森林組合等の加入申込受付窓口は移管前と変更はなく、移管時点での保険契約については全て自動的に森林総合研究所に移管されています。

 

※独立行政法人 森林総合研究所は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴い、平成27年4月1日から「国立研究開発法人 森林総合研究所」と名称が変わりました。

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