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保険金額と保険料

保険金額

災害が発生した際にお支払いする保険金の限度となる保険金額は、樹種、林齢によって、基本的には以下のとおりとなっています
お支払いが可能な保険料に合わせて、下記金額よりも減額することも可能です。→付保率の変更
なお、損害の程度や災害発生時の木材価格等によって、下記金額よりも保険金が減額される場合があります。

(単位:1ha当たり,千円)

林齢 スギ ヒノキ その他針葉樹 広葉樹
1年 1,010 1,010 800 580
2年 1,190 1,190 920 670
3年 1,440 1,440 1,080 750
4年 1,660 1,660 1,190 840
5年 1,880 1,880 1,310 880
6年 2,120 2,120 1,380 930
7年 2,230 2,220 1,440 970
8年 2,340 2,330 1,510 1,150
9年 2,590 2,590 1,680 1,150
10年 2,720 2,720 1,760 1,150
11年 2,720 2,720 1,760 1,150
12年 2,720 2,720 1,760 1,160
13年 2,720 2,730 1,760 1,160
14年 2,720 2,730 1,760 1,170
15年 2,730 2,740 1,760 1,170
16年 2,730 2,750 1,760 1,180
17年 2,730 2,770 1,760 1,190
18年 2,740 2,780 1,760 1,200
19年 2,740 2,800 1,760 1,210
20年 2,750 2,820 1,760 1,220
21年以上25年以下 2,750 2,840 1,770 1,230
26年以上30年以下 2,790 2,990 1,770 1,310
31年以上35年以下 2,840 3,180 1,770 1,410
36年以上40年以下 2,910 3,430 1,780 1,530
41年以上45年以下 2,990 3,730 1,780 1,530
46年以上50年以下 3,090 4,090 1,790 1,530
51年以上55年以下 3,200 4,500 1,790 1,530
56年以上60年以下 3,320 4,960 1,800 1,530
61年以上65年以下 3,460 5,470 1,810 1,530
66年以上 3,460 6,040 1,810 1,530

※上記のほか、個別に森林を評価して保険金額を設定することも可能です。

 保険料

お支払いいただく保険料の例は以下のとおりです。

クラス  該当する都道府県

樹種毎の標準的な
保険金額と保険料

保険料の例  パンフレット
Aクラス 埼玉県、富山県、石川県、岐阜県、愛知県、大阪府、兵庫県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、宮崎県、沖縄県

Aクラス一覧表(PDF:406KB)

Aクラス保険料の例

Aクラスパンフレット(PDF:3,492KB)
Bクラス 青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県

Bクラス一覧表(PDF:408KB)

Bクラス保険料の例

Bクラスパンフレット(PDF:3,131KB)
Cクラス 北海道、岩手県、栃木県、山梨県、京都府

Cクラス一覧表(PDF:415KB)

Cクラス保険料の例

Cクラスパンフレット(PDF:3,173KB)

※保険料は保険金額によって決まります。→保険料の計算方法

 

Q&A

Q1.保険料率が上がることもありますか。

Q2.「クラス」とは何ですか。

Q3.割引制度にはどのようなものがありますか。

Q4.継続割引とはどのようなものですか。

Q5.継続割引が適用されるためにはどのような手続きが必要ですか。

Q6.継続契約の申込時に面積が増減した場合、継続割引は有効ですか。

Q7.申込書有効期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。

Q8.2年以上前に森林保険に加入していた森林について、再度森林保険に加入するときは継続割引は適用となりますか。

Q9.花粉症対策苗木割引とはどのようなものですか。

Q10.どのような森林が花粉症対策苗木割引の対象になりますか。

Q11.花粉症対策苗木とはどのような苗木ですか。

Q12.花粉症対策苗木の樹種には何が該当しますか。(マツ類や広葉樹も対象となりますか。)

Q13.花粉症対策苗木の植栽を証明できる書類とは、具体的に何ですか。

Q14.継続割引と花粉症対策苗木割引は、同時に適用になりますか。

Q15.長期割引が適用されるための手続きについて教えてください。

Q16.分割払に継続割引が適用されるのはなぜですか。

 

Q1.保険料率が上がることもありますか。

A1.近年の災害発生状況を都道府県毎に反映しているため、災害発生状況等により改定後の保険料率が上がることもあります。なお、ご契約中の保険料率が変更になることはありません。よって、平成31年3月以前に保険期間が開始する契約の保険料率は改定前の保険料率が適用されます。

Q2.「クラス」とは何ですか。

A2.保険事故の発生状況の違いにより保険料率に差を設けており、この保険料率の適用地域区分のことを言います。「クラス」は、都道府県を単位としてAクラス、Bクラス、Cクラスの3区分としています。なお、平成31年3月以前に保険期間が開始となる契約については「等地」による地域区分がなされています。

Q3.割引制度にはどのようなものがありますか。

A3.保険契約を継続いただいた場合に割引を行う継続割引と花粉症対策苗木を植栽した場合に割引を行う花粉症対策苗木割引の2種類があります。

Q4.継続割引とはどのようなものですか。

A4.現在の契約と同内容で保険契約を継続いただく場合に、最初の保険年度の保険料を割り引く制度です。

Q5.継続割引が適用されるためにはどのような手続きが必要ですか。

A5.継続割引有効期限内(現在の契約の保険期間満了後から1年未満の間)に保険期間開始日となる契約の申込みを行うことで、自動適用となります(複数年契約の分割払の第2回目以降にも適用)。なお、継続割引は契約単位ではなく、契約の内訳単位で適用となります。ただし、以下の場合には継続割引の適用となりません。

(1) 保険期間満了後から1年以上が経過した契約
(2) 現在の契約の内訳以外に新たに追加された内訳
(3) 現在の契約内容から保険の目的に関わる項目(面積、樹種、本数、ha当たり植栽本数)に変更があった内訳

Q6.継続契約の申込時に面積が増減した場合、継続割引は有効ですか。

A6.面積が増減した内訳は継続割引が無効になります。ただし、現在の保険契約の変更手続きが完了した後に継続契約の申込書の再作成を行うことが一定の期限内にできれば、継続割引を適用することが可能となります。

Q7.申込書有効期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。

A7.申込書の修正もしくは再作成が必要な場合がありますので、まずは申込書に記載してある取扱窓口又は取扱森林組合連合会にご相談ください。なお、修正もしくは再作成後の新たな申込書有効期限は、継続割引有効期限と同日になりますので、日数には余裕をもってお申込みください。

Q8.2年以上前に森林保険に加入していた森林について、再度森林保険に加入するときは継続割引は適用となりますか。

A8.現在の契約の保険期間満了後から1年未満に保険期間開始日となる森林保険契約を継続された場合に適用となりますので、前回契約の保険期間満了後から1年以上過ぎた場合、継続割引は適用されません。

Q9.花粉症対策苗木割引とはどのようなものですか。

A9.花粉症対策苗木を植栽した森林を保険の目的とする場合に、植栽後2年以内に初めて森林保険に加入する場合の初年度の保険料を割り引く制度です。

Q10.どのような森林が花粉症対策苗木割引の対象になりますか。

A10.花粉症対策苗木割引は保険の目的が花粉症対策苗木を使用した森林の場合に、植栽後2年以内に初めて森林保険に加入する森林が対象となります。このため、3年以上前に植栽した森林や植栽区域が0.01ha未満の場合は割引の対象外となります。なお、割引適用には花粉症対策苗木を植栽したことを証明できる書類をご提出いただく必要があります。

Q11.花粉症対策苗木とはどのような苗木ですか。

A11.花粉症対策苗木とは国で定めている「スギ花粉発生源対策推進方針」(平成 13年6月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知)の花粉症対策品種(本方針の別紙に定める「無花粉」、「少花粉」、「低花粉」の品種)のスギ・ヒノキ苗木及び「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)第2条第2項に規定する特定母樹から採取された種穂から生産されたスギ苗木等です。なお、林木育種センターが開発した花粉症対策苗木と花粉の生産に関する特性が同程度のものとして都道府県が認めたスギ又はヒノキの花粉症対策苗木についても対象となります。

Q12.花粉症対策苗木の樹種には何が該当しますか。(マツ類や広葉樹も対象となりますか。)

A12.スギ、ヒノキを対象としており、マツ類や広葉樹は対象外です。

Q13.花粉症対策苗木の植栽を証明できる書類とは、具体的に何ですか。

A13.以下のいずれかの書類を申込時にご提出ください。

【国や都道府県等の補助事業で植栽した場合】
・花粉症対策苗木を使用した造林補助事業の補助金申請書の写し
・花粉症対策苗木を使用した造林補助事業の補助金交付決定通知書の写し
・森林組合連合会の所有する国又は都道府県が作成する花粉症対策苗木植栽に係る交付決定情報の写し

 

【補助事業によらない植栽の場合】
・補助事業によらないで森林組合等(林業事業体や個人を含む)が植栽した場合において申請を行う場合は、「苗木安定供給推進事業(民間団体向け)実施要領」(平成28年4月1日付け林野庁長官通知27林整整第769号)第6事業内容 2花粉症対策苗木への植替えの促進(3)交付申請 に記載されている下記のア~オに関する書類を提出して下さい。

 ア 苗木に添付されていた林業種苗法第18条の生産事業者表示票等(植栽した苗木が花粉症対策苗木であることを確認できるもの)の写し又はその書面
 イ 植栽した花粉症対策苗木の本数、入手先が確認できる書類(苗木の納品書等)
 ウ 植栽状況を撮影した写真(全景、植栽木の近景の写真を含む)
 エ 位置図(植栽箇所の位置を示した縮尺5万分の1程度の地形図等)及び施業図(植栽範囲(花粉症対策苗木を植栽した範囲)を示した縮尺5千分の1の森林計画図等)
 オ その他植替えの確認に必要な書類

 

Q14.継続割引と花粉症対策苗木割引は、同時に適用になりますか。

A14.花粉症対策苗木割引は、植栽後初めて加入した森林保険の1年目の保険料に適用となります。また、継続割引は、現在契約している森林保険を継続した場合に適用となりますので、同時に適用になることはありません。

Q15.長期割引が適用されるための手続きについて教えてください。

A15.長期割引率の適用については、森林保険契約の保険年度が複数年にわたる場合で、複数年分の保険料をまとめて支払う森林保険契約のときに自動適用となります。

Q16.分割払に継続割引が適用されるのはなぜですか。

A16.分割払いは、分割払いの単位期間が変わっても保険の目的に変更はなく、この点で継続契約と同様であることから、整合性をとるために継続割引を適用します。

 

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