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災害が発生した際にお支払いする保険金の限度となる保険金額は、樹種、林齢によって、基本的には以下のとおりとなっています
お支払いが可能な保険料に合わせて、下記金額よりも減額することも可能です。
なお、損害の程度や災害発生時の木材価格等によって、下記金額よりも保険金が減額される場合があります。
(単位:1ha当たり,千円)
林齢 | スギ | ヒノキ | その他針葉樹 | 広葉樹 |
1年 | 1,010 | 1,010 | 800 | 580 |
2年 | 1,190 | 1,190 | 920 | 670 |
3年 | 1,440 | 1,440 | 1,080 | 750 |
4年 | 1,660 | 1,660 | 1,190 | 840 |
5年 | 1,880 | 1,880 | 1,310 | 880 |
6年 | 2,120 | 2,120 | 1,380 | 930 |
7年 | 2,230 | 2,220 | 1,440 | 970 |
8年 | 2,340 | 2,330 | 1,510 | 1,150 |
9年 | 2,590 | 2,590 | 1,680 | 1,150 |
10年 | 2,720 | 2,720 | 1,760 | 1,150 |
11年 | 2,720 | 2,720 | 1,760 | 1,150 |
12年 | 2,720 | 2,720 | 1,760 | 1,160 |
13年 | 2,720 | 2,730 | 1,760 | 1,160 |
14年 | 2,720 | 2,730 | 1,760 | 1,170 |
15年 | 2,730 | 2,740 | 1,760 | 1,170 |
16年 | 2,730 | 2,750 | 1,760 | 1,180 |
17年 | 2,730 | 2,770 | 1,760 | 1,190 |
18年 | 2,740 | 2,780 | 1,760 | 1,200 |
19年 | 2,740 | 2,800 | 1,760 | 1,210 |
20年 | 2,750 | 2,820 | 1,760 | 1,220 |
21年以上25年以下 | 2,750 | 2,840 | 1,770 | 1,230 |
26年以上30年以下 | 2,790 | 2,990 | 1,770 | 1,310 |
31年以上35年以下 | 2,840 | 3,180 | 1,770 | 1,410 |
36年以上40年以下 | 2,910 | 3,430 | 1,780 | 1,530 |
41年以上45年以下 | 2,990 | 3,730 | 1,780 | 1,530 |
46年以上50年以下 | 3,090 | 4,090 | 1,790 | 1,530 |
51年以上55年以下 | 3,200 | 4,500 | 1,790 | 1,530 |
56年以上60年以下 | 3,320 | 4,960 | 1,800 | 1,530 |
61年以上65年以下 | 3,460 | 5,470 | 1,810 | 1,530 |
66年以上 | 3,460 | 6,040 | 1,810 | 1,530 |
上記のほか、個別に森林を評価して保険金額を設定することも可能です。
お支払いいただく保険料については、次のページをご覧ください。
Q5.継続割引が適用されるためにはどのような手続きが必要ですか。
Q6.継続契約の申込時に面積が増減した場合、継続割引は有効ですか。
Q8.2年以上前に森林保険に加入していた森林について、再度森林保険に加入するときは継続割引は適用となりますか。
Q10.どのような森林が花粉症対策苗木割引の対象になりますか。
Q12.花粉症対策苗木の樹種には何が該当しますか。(マツ類や広葉樹も対象となりますか。)
Q13.花粉症対策苗木の植栽を証明できる書類とは、具体的に何ですか。
Q14.継続割引と花粉症対策苗木割引は、同時に適用になりますか。
Q15.長期割引が適用されるための手続きについて教えてください。
A1.近年の災害発生状況を都道府県毎に反映しているため、災害発生状況等により改定後の保険料率が上がることもあります。なお、ご契約中の保険料率が変更になることはありません。よって、平成31年3月以前に保険期間が開始する契約の保険料率は改定前の保険料率が適用されます。
A2.保険事故の発生状況の違いにより保険料率に差を設けており、この保険料率の適用地域区分のことを言います。「クラス」は、都道府県を単位としてAクラス、Bクラス、Cクラスの3区分としています。なお、平成31年3月以前に保険期間が開始となる契約については「等地」による地域区分がなされています。
A3.保険契約を継続いただいた場合に割引を行う継続割引と花粉症対策苗木を植栽した場合に割引を行う花粉症対策苗木割引の2種類があります。
A4.現在の契約と同内容で保険契約を継続いただく場合に、最初の保険年度の保険料を割り引く制度です。
A5.継続割引有効期限内(現在の契約の保険期間満了後から1年未満の間)に保険期間開始日となる契約の申込みを行うことで、自動適用となります(複数年契約の分割払の第2回目以降にも適用)。なお、継続割引は契約単位ではなく、契約の内訳単位で適用となります。ただし、以下の場合には継続割引の適用となりません。
(1) 保険期間満了後から1年以上が経過した契約
(2) 現在の契約の内訳以外に新たに追加された内訳
(3) 現在の契約内容から保険の目的に関わる項目(面積、樹種、本数、ha当たり植栽本数)に変更があった内訳
A6.面積が増減した内訳は継続割引が無効になります。ただし、現在の保険契約の変更手続きが完了した後に継続契約の申込書の再作成を行うことが一定の期限内にできれば、継続割引を適用することが可能となります。
A7.申込書の修正もしくは再作成が必要な場合がありますので、まずは申込書に記載してある取扱窓口又は取扱森林組合連合会にご相談ください。なお、修正もしくは再作成後の新たな申込書有効期限は、継続割引有効期限と同日になりますので、日数には余裕をもってお申込みください。
A8.現在の契約の保険期間満了後から1年未満に保険期間開始日となる森林保険契約を継続された場合に適用となりますので、前回契約の保険期間満了後から1年以上過ぎた場合、継続割引は適用されません。
A9.花粉症対策苗木を植栽した森林を保険の目的とする場合に、植栽後2年以内に初めて森林保険に加入する場合の初年度の保険料を割り引く制度です。
A10.花粉症対策苗木割引は保険の目的が花粉症対策苗木を使用した森林の場合に、植栽後2年以内に初めて森林保険に加入する森林が対象となります。このため、3年以上前に植栽した森林や植栽区域が0.01ha未満の場合は割引の対象外となります。なお、割引適用には花粉症対策苗木を植栽したことを証明できる書類をご提出いただく必要があります。
A11.花粉症対策苗木とは国で定めている「スギ花粉発生源対策推進方針」(平成 13年6月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知)の花粉症対策品種(本方針の別紙に定める「無花粉」、「少花粉」、「低花粉」の品種)のスギ・ヒノキ苗木及び「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)第2条第2項に規定する特定母樹から採取された種穂から生産されたスギ苗木等です。なお、林木育種センターが開発した花粉症対策苗木と花粉の生産に関する特性が同程度のものとして都道府県が認めたスギ又はヒノキの花粉症対策苗木についても対象となります。
A12.スギ、ヒノキを対象としており、マツ類や広葉樹は対象外です。
A13.花粉症対策苗木を植栽したことを証明できる、以下のいずれかの書類をご提出ください
A14.花粉症対策苗木割引は、植栽後初めて加入した森林保険の1年目の保険料に適用となります。また、継続割引は、現在契約している森林保険を継続した場合に適用となりますので、同時に適用になることはありません。
A15.長期割引率の適用については、森林保険契約の保険年度が複数年にわたる場合で、複数年分の保険料をまとめて支払う森林保険契約のときに自動適用となります。
A16.分割払いは、分割払いの単位期間が変わっても保険の目的に変更はなく、この点で継続契約と同様であることから、整合性をとるために継続割引を適用します。
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