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お客様へのサービス向上を図るとともに、近年の災害リスク等を踏まえた保険となるよう以下のとおり商品改定を行いました。
改定商品は平成31年4月以降に保険期間が開始となる保険に適用しています。
1 林齢の違いによる災害リスク差の反映
20年生以下と21年生以上で区分していた保険料率を、林齢の違いによる災害リスクを踏まえ5年生以下と6年生以上で区分しました。
2 保険料率見直しのルール化
近年の災害発生状況を都道府県毎の保険料率に適正に反映させるため、保険料率を5年毎に見直します。
【保険料率】(保険金額1,000円につき1年当たり)
〈林齢5年生以下〉
クラス |
針葉樹(円) |
広葉樹(円) |
A |
3.43 |
1.72 |
---|---|---|
B |
4.29 |
2.15 |
C |
5.36 |
2.68 |
〈林齢6年生以上〉
クラス |
針葉樹(円) |
広葉樹(円) |
A |
2.57 |
1.29 |
---|---|---|
B |
3.22 |
1.61 |
C |
4.03 |
2.02 |
Aクラス
埼玉県、富山県、石川県、岐阜県、愛知県、大阪府、兵庫県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、宮崎県、沖縄県
Bクラス
青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県
Cクラス
北海道、岩手県、栃木県、山梨県、京都府
継続割引 |
継続契約のお申込みで、1年目の保険料を3%割り引きます |
---|---|
花粉症対策苗木割引 |
花粉症対策苗木の植栽で、1年目の保険料を3%割り引きます |
※継続割引について
契約終了から1年未満の間に保険期間が開始する継続契約に適用します。
※花粉症対策苗木割引について
花粉症対策苗木とは、無花粉、少花粉、低花粉のスギやヒノキ等のことです。
この割引は、植栽後、2年以内に初めて保険加入した場合に適用します。
花粉症対策苗木の植栽を証明できる関係書類を確認させていただきます。
長期契約の場合に適用される割引率を見直しました。
【新割引率】
保険年度 |
割引率 |
---|---|
第2期 | 9.5% |
第3期~第65期 | 13.5% |
【平成31年4月以降の割引適用例】
森林保険を複数ご契約いただいている契約者様の場合、満期日が異なれば満期の都度、何度も継続手続きが必要でしたが、1年未満の端数の付いた契約を可能とすることで、複数の契約が同じ日に満期を迎えるよう調整でき、その後の継続手続きは同時期に行うことができます。
【複数の一年契約を毎年更新している場合】
この制度を利用できる契約者は、既に一つ以上の森林保険契約を締結している方に限ります。
※端数の付いた契約の保険期間は1年以上である必要があります。
※端数期間の保険料は日割計算となります。
※この仕組みは、契約始期日を統一するものであって、契約を統合するものではありません。
※端数の付いた契約Bは、満期日を合わせる契約Aと、契約者様が同じでなければなりません。(契約者様と被保険者様は異なっても可)
また、被保険者様が複数の場合はこの制度を利用できません。
Q12.継続割引が適用されるためにはどのような手続きが必要ですか。
Q13.継続契約の申込時に面積が増減した場合、継続割引は有効ですか。
Q14.申込書有効期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか。
Q15.2年以上前に森林保険に加入していた森林について、再度森林保険に加入するときは継続割引は適用となりますか。
Q17.どのような森林が花粉症対策苗木割引の対象になりますか。
Q19.花粉症対策苗木の樹種には何が該当しますか。(マツ類や広葉樹も対象となりますか。)
Q20.花粉症対策苗木の植栽を証明できる書類とは、具体的に何ですか。
Q21.継続割引と花粉症対策苗木割引は、同時に適用になりますか。
Q24.複数の契約の保険期間開始日を同じ日に統一したいときの手続きを教えてください。
Q25.端数期間のみの森林保険契約ができないのはなぜですか。
Q27.複数加入している森林保険契約があるのですが、1つに統合できますか。
Q29.被保険者が複数存在する場合、始期日の統一ができないのはなぜでしょうか。
Q31.始期日の統一により新たに契約する森林保険契約の端数期間については、保険料の分割払いの対象となりますか。
A1.契約者様・被保険者様へのサービス向上を図るために、新たな割引制度を導入するほか、近年の災害発生状況を踏まえた保険とするための保険料率の見直しなどを行いました。
A2.平成31年4月以降に保険期間が開始となる保険契約に適用しています。
A3.より一層の契約者様・被保険者様へのサービス向上等を図るため、今後も必要に応じて制度改定を行ってまいります。
A4.20年生以下と21年生以上で区分していた保険料率を、林齢の違いによる災害リスクを踏まえ、5年生以下と6年生以上で区分しました。また、近年の災害発生状況を都道府県毎に反映するため、保険料率を5年毎に見直します。
A5.保険料率を5年毎に見直すことによって、都道府県毎の災害の発生状況を速やかに反映することができるようになりました。これによって保険の公平の原則が確保され、長期的かつ安定的な保険の運営が可能となります。
A6.改定後の保険料率は、保険期間開始日が平成31年4月以降の保険契約から適用されています。
A7.改定後の保険料率は、保険期間開始日が平成31年4月以降の保険契約に適用されるため、改定前にご契約いただいた森林保険につきましては保険料率に変更はありません。
A8.近年の災害発生状況を都道府県毎に反映しているため、災害発生状況等により改定後の保険料率が上がることもあります。なお、ご契約中の保険料率が変更になることはありません。よって、平成31年3月以前に保険期間が開始した契約の保険料率は改定前の保険料率が適用されます。
A9.保険事故の発生状況の違いにより保険料率に差を設けており、この保険料率の適用地域区分のことを言います。「クラス」は、都道府県を単位としてAクラス、Bクラス、Cクラスの3区分としています。なお、平成31年3月以前に保険期間が開始した契約については「等地」による地域区分がなされています。
A10.保険契約を継続いただいた場合に割引を行う継続割引、花粉症対策苗木を植栽した場合に割引を行う花粉症対策苗木割引、2年以上にわたる保険期間の保険料を一括して払い込む場合に割引を行う長期割引があります。
A11.現在の契約と同内容で保険契約を継続いただく場合に、最初の保険年度の保険料を割り引く制度です。
A12.継続割引有効期限内(現在の契約の保険期間満了から1年未満の間)に保険期間が開始となる契約の申込みを行うことで、自動適用となります(複数年契約の分割払の第2回目以降にも適用)。なお、継続割引は契約単位ではなく、契約の内訳単位で適用となります。ただし、以下の場合には継続割引の適用となりません。
(1) 保険期間満了から1年以上が経過した契約
(2) 現在の契約の内訳以外に新たに追加された内訳
(3) 現在の契約内容から保険の目的に関わる項目(面積、樹種、本数、ha当たり植栽本数)に変更があった内訳
A13.面積が増減した内訳は継続割引が無効になります。ただし、現在の保険契約の変更手続きが完了した後に継続契約の申込書の再作成を行うことが一定の期限内にできれば、継続割引を適用することが可能となります。
A14.申込書の修正もしくは再作成が必要な場合がありますので、まずは申込書に記載してある取扱窓口又は取扱森林組合連合会にご相談ください。なお、継続割引には有効期限がありますので、お早めにご相談の上お申込みください。
A15.保険期間満了から1年未満の間に保険期間が開始となる保険契約を行う場合に適用となりますので、前回契約の保険期間満了から1年以上過ぎた場合、継続割引は適用されません。
A16.花粉症対策苗木を植栽した森林を保険の目的とする場合に、植栽後2年以内に初めて森林保険に加入する場合の初年度の保険料を割り引く制度です。
A17.花粉症対策苗木割引は保険の目的が花粉症対策苗木を使用した森林の場合に、植栽後2年以内に初めて森林保険に加入する森林が対象となります。このため、3年以上前に植栽した森林や植栽区域が0.01ha未満の場合は割引の対象外となります。なお、割引適用には花粉症対策苗木を植栽したことを証明できる書類をご提出いただく必要があります。
A18.花粉症対策苗木とは国で定めている「スギ花粉発生源対策推進方針」(平成 13年6月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知)の花粉症対策品種(本方針の別紙に定める「無花粉」、「少花粉」、「低花粉」の品種)のスギ・ヒノキ苗木及び「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)第2条第2項に規定する特定母樹から採取された種穂から生産されたスギ苗木等です。なお、林木育種センターが開発した花粉症対策苗木と花粉の生産に関する特性が同程度のものとして都道府県が認めたスギ又はヒノキの花粉症対策苗木についても対象となります。
A19.スギ、ヒノキを対象としており、マツ類や広葉樹は対象外です。
A20.花粉症対策苗木を植栽したことを証明できる、以下のいずれかの書類をご提出ください。
・花粉症対策苗木を使用した造林の補助事業の補助金申請書等の写し。
・植栽した花粉症対策苗木の本数及び入手先が確認できる書類(苗木の納品書等)等
A21.花粉症対策苗木割引は、植栽後初めて加入した森林保険の1年目の保険料に適用となります。また、継続割引は、現在契約している森林保険を継続した場合に適用となりますので、同時に適用になることはありません。
A22.長期割引とは、複数年にわたる森林保険契約で、複数年分の保険料をまとめて支払う場合に2年目以降の保険料を割り引くもので、自動適用となります。
A23.長期割引率の算定に用いる想定運用利率が現在の低金利に対応していなかったため、実態に合わせて平成31年4月に見直しを行いました。
A24.1年以上の保険期間の契約に1年未満の端数期間(以下「端数期間」とします。)を設け森林保険契約を行うことで、複数契約の継続手続きのタイミングを揃えることができます。以下の条件を満たしていることをご確認の上、最寄りの森林組合又は森林組合連合会へお問い合わせください。
(1) 複数契約の継続手続きのタイミングを揃えるという目的があること
(2) 統一先契約(複数の契約のうち保険期間開始日の統一の基準となる契約)が、現在有効な契約であること
(3) 1年未満の端数期間付き契約(以下「端数付き契約」とします。)とする申込みは、保険期間が1年以上の契約であること(端数期間のみの契約はできません)
(4) 統一先契約・端数付き契約とする申込みは、契約者様が同一かつ被保険者様が同一であること(被保険者様が複数存在する場合は適用外)
A25.森林保険では、保険期間の単位を1年としていますので、この大原則の堅持と、台風シーズンなどリスクが高まる時期のみの加入を防ぐためです。
A26.長期割引が適用になります。ただし、分割払の最終保険年度が端数期間のみの場合は、継続割引が適用になります。
A27.始期日統一の仕組みは、継続契約もしくは新規契約の申し込み時に現在有効な契約と保険期間満了日を揃えることで、次の継続契約の保険期間開始日を統一するものであり、森林保険契約を1つに統合することはできません。
A28.分割払いは、分割払いの単位期間が変わっても保険の目的に変更はなく、この点で継続契約と同様であることから、整合性をとるために継続割引を適用します。
A29.被保険者様が複数存在する場合、これらの加入森林は内訳契約となっています。内訳契約は、保険期間満了日が同じ日となった複数契約と同様の状態のため、対象外としました。
なお、被保険者様が複数存在する場合を対象とすれば、内訳契約毎に継続手続きを行うので、大量の事務が集中し、事務の遅延のおそれなどがあったことも対象外とした理由です。
A30.契約Aと契約Bの契約手続きのタイミングを揃える場合は、これから契約する契約Bの満了日を契約Aの保険期間満了日(3月31日)に合わせるため、契約Bに端数期間をつけることとなります。
詳しくは最寄りの森林保険窓口(森林組合又は森林組合連合会)へ複数契約の始期日の統一を希望する旨を申し出てください。その際、契約Aを確認しますので契約の保険証書(コピー可)をお持ち下さい。
A31.森林保険契約については、森林保険法第6条第2項及び第3項において、保険料の分割払いができることとなっていますので、分割払いの対象となります。
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