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更新日:2023年11月7日

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商品改定のお知らせ(令和6年4月改定)

お客様へのサービス向上を図るとともに、近年の自然災害リスクを踏まえた保険となるよう、以下のとおり商品改定を行いました。

改定内容は令和6年4月以降に保険期間が開始する保険に適用となります。

1 保険料率を見直しました

近年の自然災害リスクを適正に反映した保険料率に改定しました。

クラス 森林の年齢 保険料率(保険金額1,000円につき1年当たり)
針葉樹 広葉樹
(現行)    (新) (現行)    (新)
A 1~5年生 3.43円 → 3.16円 1.72円 → 1.58円
6年生~ 2.57円 → 2.50円 1.29円 → 1.25円
B 1~5年生 4.29円 → 3.96円 2.15円 → 1.98円
6年生~ 3.22円 → 3.13円 1.61円 → 1.57円
C 1~5年生 5.36円 → 4.75円 2.68円 → 2.37円
6年生~ 4.03円 → 3.76円 2.02円 → 1.88円

 

Aクラス
茨城県、埼玉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、兵庫県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、沖縄県
Bクラス
青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
Cクラス
北海道、岩手県、千葉県、京都府

 

2 契約期間の上限年数を20年間に設定しました

これまで契約期間の上限年数はありませんでしたが、将来の自然災害リスクの変動に対応できるよう上限年数を20年間に設定しました。

 

3 商品改定に関するよくあるご質問

1.商品改定について

2.保険料率の見直しについて

3.契約期間の上限年数の設定について

 

1.商品改定について

Q1.なぜ商品改定を行ったのですか。

A1.現行の保険料率の適用期間は令和6年3月31日までとなっています。このため、令和6年4月1日から適用する新たな保険料率も含めた商品改定を行うこととしました。

Q2.今後も商品改定を行う予定はありますか。

A2.保険料率は、近年の自然災害リスクを反映するため、原則として5年毎に見直すこととしています。また、契約者様・被保険者様へのより一層のサービス向上を図るため、保険料率以外の改定についても必要に応じて行うこととしています。

2.保険料率の見直しについて

Q3.保険料率はどう変わったのですか。

A3.近年の自然災害リスクを保険料率に反映した結果、一部の府県を除き保険料率が下がることとなりました。

Q4.保険料率を見直すのはなぜですか。

A4.近年の自然災害リスクを反映するため、保険料率を見直すこととしています。原則5年ごととしていますが、大きな災害が発生した場合など、必要に応じて見直すこともあります。これにより、保険の2つの原則(給付・反対給付金等の原則、収支相等の原則)が確保され、長期的かつ安定的な保険の運営が可能となります。

Q5.改定後の保険料率はいつから適用されますか。

A5.改定後の保険料率は、保険期間の開始日が令和6年4月1日以降の保険契約から適用されます。

Q6.改定前に契約した森林保険の保険料率はどうなりますか。

A6.保険期間の開始日が令和6年3月31日以前の保険契約であれば、満期を迎えるまで、引き続き改定前の保険料率が適用されます。

Q7.契約期間中に保険料率が変更されることはありますか。

A7.仮に、契約期間中に保険料率が改定されたとしても、満期を迎えるまで保険料率が変更されることはありません。

Q8.都道府県の「クラス(A、B、C)」とは何ですか。

A8.自然災害リスクは都道府県によって異なります。このため、過去の保険金支払い実績等を基に都道府県を単位として、リスクの低い順にA、B、Cの3クラスに分け、異なる保険料率を適用することとしています。

3.契約期間の上限年数の設定について

Q9.契約期間に上限年数を設定したのはなぜですか。

A9.現在の保険料率で何十年にもわたる長期契約を結ぶと、将来の自然災害リスクが変動した場合、リスクと保険料が釣り合わない状況が長期間にわたって続くことになります。また、何十年にもわたる長期契約の場合、契約期間中に森林の相続等が発生する可能性が高いですが、その際に新たな契約者様・被保険者様への名義変更など契約情報の更新を失念される方がいらっしゃいます。このような事態を避けるため、契約期間に上限年数を設定することとしました。

Q10.上限年数を20年間にしたのはなぜですか。

A10.近年の新規契約実績をみると、契約期間が20年間以下のものが全体の99%以上を占めています。このため、多くのお客様のニーズを踏まえ、上限年数を20年間としました。

Q11.例外的に上限年数を超えて契約することはできますか。

A11.保険期間の開始日が令和6年4月1日以降になる場合は、一部の例外(始期日の統一)を除き、保険期間が20年間を超える契約を結ぶことはできません。

お問い合わせ

所属課室:森林保険センター保険業務部保険推進課

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2(興和川崎西口ビル9階)

電話番号:044-382-3523

FAX番号:044-382-3514

Email:suishin.fic@green.go.jp