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平成28年4月1日より施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」に基づき、国立研究開発法人森林研究・整備機構が事務又は事業を行うに当たり、障害を理由とする差別を解消するために役職員が遵守すべき事項を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成28年2月24日付け27森林総研第1567号、平成28年4月1日施行)」を制定しました。
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