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ホーム > 森林研究・整備機構について > ハラスメント防止宣言

更新日:2020年6月1日

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ハラスメント防止宣言

森林研究・整備機構は、ハラスメントに対して断固たる態度でこれを排除し、防止することを宣言します。また、ハラスメントに関する規程等に基づき厳正な措置をもって対応します。森林研究・整備機構では、ハラスメントの防止に対する理解と認識を得るための諸活動を継続的に行い、ハラスメントのない風通しが良い勤務環境の確保に取り組みます

令和2年6月1日
国立研究開発法人森林研究・整備機構 理事長 浅野 透

ハラスメント行為は、個人の尊厳を侵害し、相互信頼を損なう行為であるだけではなく、個人の能力の発揮を妨げ、組織の秩序や業務遂行を阻害し、社会的な信頼性に重大な影響を与える行為です。
このため、森林研究・整備機構では、就業規則及び森林研究・整備機構諸規程に基づき、職場におけるパワーハラスメントの他、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等への種々のハラスメントの防止に努め、万一かかる事態が発生した場合には、迅速かつ正確な確認と適正な対処を取ることに最善の努力を傾けて参りました。改正労働施策総合推進法の施行に当たり、あらためてハラスメントを断固たる態度で排除し、防止することを宣言します。なお、職場におけるハラスメントについて相談したこと等で不利益な取扱いを受けることはありません。

(参考)
一)パワーハラスメント 職場において行われる(1)優越的な関係を背景にした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境を害するもの(労働施策総合推進法 第32条の2)

二)セクシャルハラスメント 職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること(男女雇用機会均等法 第11条)
三)妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント 職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること(男女雇用機会均等法 第11条の2)

以上