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更新日:2025年4月17日

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競争参加に必要な資格について

国立研究開発法人森林研究・整備機構の競争参加に必要な資格については、独自に資格審査を行い資格を決定いたします。ただし、物品製造契約、物品の購入契約及び役務契約等については、国の各省庁統一の資格(全省庁統一資格)、また、建設工事については、農林水産省本省の資格の有資格者又は国土交通省の定期競争参加資格審査インターネット一元受付(平成31年1月15日をもって終了)による資格の有資格者、測量・建設コンサルタント等については、農林水産省本省の資格の有資格者であれば、入札等参加の際に資格決定通知書の写しを提出していただくことにより申請があったものとし、競争に参加できることになります。

 

競争参加資格に関する申請方法等については、以下のサイトをご参照下さい。

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 調達関係に関する実施規定

会計規程(平成13年4月1日付け13森林総研第56号)抜粋

(契約の方法)

第38条 売買、賃貸、請負、その他契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより競争(以下「一般競争」という。)に付さなければならない。

2 前項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争について必要な事項は、理事長が別に定める。

(指名競争)

第39条 契約が次の各号に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず指名競争に付するものとする。

一 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
二 一般競争に付することが不利と認められるとき。

2 前項による場合のほか、業務運営上必要がある場合その他別に定める場合においては、指名競争に付することができる。

(随意契約)

第40条 契約が次の各号に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。

一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
二 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。
三 競争に付することが、不利と認められるとき。

2 前項による場合のほか、理事長が別に定める場合においては、随意契約によることができる。

(入札の原則)

第41条 第38条及び第39条の規定による競争は、入札の方法をもって行わなければならない。

(落札の方式)

第42条 競争に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みした者を契約の相手とするものとする。ただし、支払の原因となる契約のうち別に定める場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。

2 その性質又は目的から前項の規定により契約の相手方を決定することが困難な契約については、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの(同項ただし書きの場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

契約事務取扱規程(平成13年4月2日付け13森林総研第86号)抜粋

(競争参加者の資格)

第6条 理事長は必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他について契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者の資格を定めることができる。

2 理事長が前項に規定する資格を定めるに当たっては、予算決算及び会計令第72条第3項に基づき農林水産大臣が作成した有資格者名簿並びにこれらに準ずる資格者名簿をもって資格に代えることができるものとする。

3 理事長等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、理事長の定めるところにより、前項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。

(競争に参加させることができない者)

第7条 理事長等は、特別の事由のある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。

2 理事長等は、対象となる工事その他に係る設計業務等の受託者あるいは請負者(以下「受託者等」という。)又は当該受託者等と資本若しくは人事面において関連のある者を一般競争に参加させることができない。ただし、当該業務に係る管理業務についてはこの限りではない。

(競争に参加させないことができる者)

第8条 理事長等は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後3年間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者

2 理事長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

3 理事長等は、経営状態が著しく不健全であると認められる者を一般競争に参加させないことができる。

(入札の公告等)

第9条 理事長等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項

(指名基準)

第21条 前条による指名競争に付する場合において競争に参加させる者を指名しようとするときは、第6条の定めるところにより登録された者のうちから、理事長が別に定める基準により指名するものとする。

競争参加資格者選定事務取扱要領(平成13年4月2日付け13森林総研第89号)抜粋

(競争参加資格の設定及びその公示)

第2条 理事長は、契約規程第6条第1項及び第2項の規定による競争に参加する者に必要な資格の設定、資格の基本となるべき事項、資格の審査の申請の時期及び方法等についての公示を、特別の事情がある場合を除き、第5条に定める定期審査を行う最初の事業年度の開始1か月前までに行うものとする。

2 前項の公示は、契約責任者(会計規程第7条第1項第8号に規定する契約責任者をいう。以下同じ。)が存する組織の長(以下「組織の長」という。)の指定する場所に掲示して行うものとする。

(契約の種類)

第3条 契約規程第6条第1項及び第2項の規定による競争に参加する者に必要な資格の設定は、次に掲げる契約の種類ごとに行うものとする。

(1) 建設工事契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事に関する契約をいう。以下同じ。)
(2) 測量・建設コンサルタント等契約(調査、測量及び設計に関する契約をいう。以下同じ。)
(3) 物品の製造契約(機械器具類の製造等に関する契約をいう。以下同じ。)
(4) 物品の購入(販売)契約
(5) 役務等(役務の提供等)契約
(6) 物品の買受け(物品の売払い)契約

2 前項各号に掲げる契約に係る業種の区分については、別表に掲げるところによるものとする。

(申請の時期)

第4条 契約規程第6条第1項の規定による申請の時期は、特別の事情がある場合を除き、第5条に定める定期審査を行う最初の事業年度の開始前1か月以上の期間とする。ただし、この期間以外の時期においても、随時に申請を受付けるものとする。

(資格の審査)

第5条 組織の長は、競争参加資格の審査を、第3条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては2年に1回、同第3号から第6号については、3年に1回、定期に行うものとし、必要と認めるとき又は前条ただし書の規定により申請があったときは、随時に行うものとする。

2 前項の審査は、契約の種類ごとに、契約の予定価格に応じて区分した等級に格付するものとする。

(有資格者等)

第6条 競争参加の資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 前条第2項、第19条、第19条の2、第19条の3並びに第31条の規定により資格を有すると認められた者
(2) 第3条第1項第1号から第6号に定める契約の種類において、本要領と同様の契約の種類及び等級の格付の基準を有する国、他の独立行政法人又は都道府県(以下「国等」という。)の競争参加の資格を有する者

2 前項第1号の有資格者のうち、定期の審査に係る有資格者の資格の有効期間は、申請の日の属する年度の翌年度から第3条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては2年間、同第3号から第6号については3年間とし、随時の審査に係る有資格者の資格の有効期間は、有資格者とされた日から当該審査の直前の定期の審査に係る有効期間の末日までの間とする。

(一般競争参加者の選定)

第6条の2 契約責任者は、契約規程第6条第3項の規定により、一般競争に参加する者に必要な資格を定めるときは、次の各号によるものとする。

(1)競争に付そうとする契約の種類及び内容により、当該契約を履行するに当たって専門的知見又は技術を必要とする場合には、当該契約を履行するのに適当と認められる業種(第3条第2項の規定により区分された業種をいう。以下同じ。)に属する者及び当該契約を履行するために必要な資格を有する者等の専門的知見又は技術を有する者とすることができる。
(2)契約事務の円滑な処理を図るため特に必要と認める場合には、地理的条件を付することができる。この場合における対象地域については、事業の規模、有資格者の数等を考慮の上、都道府県単位を基本として、適切に選定するものとする。
(3)競争に付する契約の予定価格の金額に相当する等級を指定するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、予定価格の金額に相当する等級の直近上位及び直近下位の等級の有資格者を含めて競争を行わせることができる。

ア 特殊な技術、工法、機械、施設等を必要とする場合
イ 特別な建設工事又は測量・建設コンサルタント等の経験を必要とする場合
ウ 地理的条件に適合する者を必要とする場合
エ 予定価格の金額に相当する等級の資格を有する者が少数の場合

(4)前号の規定にかかわらず、契約責任者が所属する組織の長の承認を得たときは、予定価格の金額に相当する等級の2等級以上の上位等級及び下位等級の有資格者を含めて競争を行わせることができる。

(有資格者としない者)

第7条 組織の長は、第3条第1項第1号及び第2号に掲げる契約については、次の各号の一に該当する者、第3条第1項第3号から第6号に掲げる契約については、次の1号から3号に該当する者は、特別の事情がある場合を除き、有資格者としないものとする。

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこれを代理人、支配人その他の使用人として使用する者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(第5条の定期の審査にあっては、告示(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年1月31日国土交通省告示第85号)をいう。以下同じ。)第1第1号の2に規定する審査基準日が第4条本文に定める期間の末日の1年7月前の日より後のもの、第5条の随時の審査にあっては、告示第1第1号の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
(5) 数人の建設業者が共同して工事を施工するため協定により結成した企業体(以下「共同企業体」という。)で、その構成員に前各号までのいずれかに該当する者を含むもの
(6) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者

(有資格者としないことがある者)

第8条 組織の長は、次の各号の一に該当する者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)を、その事実があった後、第3条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては2年間、同条第3号から第6号については3年間有資格者としないことができる。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 共同企業体で、その構成員に第1号から前号までの各号の一に該当する者を含むもの

(有資格者名簿)

第9条 組織の長は、第6条第1項第1号の規定による有資格者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を、契約の種類ごとに、別紙第1号様式(その1)により作成するものとする。

2 第6条第1項第2号の規定による有資格者は、国等の作成する有資格者名簿の提供を求め共通とすることができるものとする。

森林総合研究所においては、建設工事については、農林水産大臣官房予算課が作成する有資格者名簿又は国土交通省の定期競争参加資格審査インターネット一元受付により作成する有資格者名簿を、測量・設計コンサルタント等契約については、農林水産大臣官房予算課が作成する有資格者名簿を、物品の製造、物品の販売及び役務等契約については総務省が作成する有資格者名簿(全省庁統一資格)をもって有資格者名簿としています。

 

(変更の届出等)

第12条 組織の長は、有資格者に次の各号に掲げる事項について変更があった場合においては、当該有資格者から、別紙第3号様式の競争契約参加資格審査申請書変更届により速やかに、その旨を届出させるものとする。

(1) 住所
(2) 商号又は名称及び電話番号(ファクシミリ(FAX)番号及びメールアドレス を含む。)
(3) 法人である場合は代表者の氏名、個人である場合はその者の氏名
(4) 許可・登録等の状況
(5) 営業所の名称、所在地及び電話番号(ファクシミリ(FAX)番号を含む。)

2 前項の届出があったときは、速やかに第9条及び第10条に定める有資格者名簿を訂正するとともに、その内容を契約責任者に通知するものとする。

(資格の取消し)

第14条 契約責任者は、有資格者が第7条各号又は第8条各号の一に該当すると認めるときは、直ちに、組織の長に別紙第4号様式(その1)の資格取消事由報告書を提出するものとする。

2 組織の長は、前項の報告があった場合は、当該有資格者の資格を取り消す必要があるのか審査するものとする。

3 組織の長は、有資格者の資格を取り消した場合は、その旨を別紙第4号様式(その2)の資格取消通知書により当該者及び当該報告をした契約責任者に通知するものとする。

第3章 指名競争

(資格の審査及び有資格者名簿)

第37条 指名競争に参加する者の資格が一般競争に参加する者の資格と同一である場合には、一般競争に参加する者の資格の審査及び有資格者名簿をもって、指名競争に参加する者の資格の審査及び有資格者名簿に代えるものとする。

(指名基準)

第38条 森林整備センターを除く組織の長は、有資格者のうちから指名競争に参加する者を指名する場合には、当該競争に付する契約の予定価格の金額に相当する等級に格付けされた者のうちから指名するものとする。ただし、指名される者の2分の1を超えない範囲において、直近上位及び直近下位の等級の資格を有する者のうちから指名することを妨げない。

2 前項の指名に当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案するとともに、当該事業年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に偏らないようにするものとする。

(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 建設工事、測量・建設コンサルタント、物品の製造、物品の販売又は役務等の成績
(4) 技術的適性
(5) 手持契約等の状況
(6) 地理的条件。ただし、特定調達契約に係るものにあっては、この限りでない。
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況

第4章 随意契約

(随意契約登録者名簿)

第40条 契約責任者は、会計規程第40条により随意契約によるときは、特別の事情がある場合を除き、有資格者名簿の書式に準じ、随意契約登録者名簿を作成し、当該名簿に登録された者と契約を行うものとする。ただし、第9条及び第37条に規定する有資格者名簿に登録された者(森林整備センターについては、第9条に規定する有資格者名簿に登録された者又は地方公共団体が作成する有資格者名簿に登録された者)を、随意契約登録者名簿に登録された者とみなして取り扱うことができる。

2(削除)

3 第1項の登録は、原則として別紙第11号様式の申請書に基づき信用度、経営の状況及び履行能力その他の事情を勘案し、契約の履行が確実であると認められる者につき行うものとする。

有資格者名簿

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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所属課室:総務部調達課 

〒305-8687 茨城県つくば市松の里1