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2023年4月7日
国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林保険センター
森林保険センターでは、自然災害リスクを踏まえた保険となるよう森林保険の商品改定を行います。 改定内容は令和6年度以降に保険期間が開始する保険に適用となりますが、保険料の見積もりや契約申込書の作成を行う期間を確保するため、令和5年度から改定商品の販売を開始します。 <改定のポイント>
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近年の自然災害リスクを都道府県毎の保険料率に反映します。
その結果、ほとんどの都道府県(注)において保険料率が下がります。
<Aクラス>
茨城県、埼玉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、兵庫県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、沖縄県
<Bクラス>
青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
<Cクラス>
北海道、岩手県、千葉県、京都府
(注)現行クラスと同じ場合(現行Bクラス→新Bクラスなど)及び現行クラスから上がる場合(現行Bクラス→新Aクラスなど)は保険料率が下がりますが、現行クラスから下がる場合(現行Aクラス→新Bクラスなど:千葉県、富山県、大阪府、宮崎県が該当)は逆に保険料率が上がります。
(参考)保険金額100万円当たりの1年間の保険料の増減
長期契約の契約期間の上限年数を20年に設定します(これまでは上限年数の設定なし)。
その結果、契約内容を見直す機会が20年以内に確実に訪れるため、その機会に自然災害リスクを反映した適切な契約内容に見直すことができます。また、長期間にわたって相続時の名義変更等が行われず、契約情報が更新されないといった事態を防ぐことができます。
(参考)森林保険とは…
森林保険とは、「森林保険法」(昭和12年法律第25号)等に基づき、森林所有者を被保険者として、森林についての火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)、噴火災による損害を総合的に補償する保険です。
森林保険は森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフティネットとして、林業経営の安定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。
お問い合わせ先 |
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林保険センター 保険業務部 山﨑(やまさき)・染谷(そめや) TEL:044-382-3507 FAX:044-382-3514 |
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