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更新日:2017年8月14日

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介護保険で受けられるサービス・受けられないサービス

サービス内容は全国一律で、サービスの内容については、「ケアプランを立てる」を参照してください。
介護保険を使用「できない」サービスは例えば

  • 電球の交換
  • 通院時の同行
  • 大掃除(窓ふき、換気扇の掃除、庭の掃除など)
  • 草むしり
  • 入退院時の準備
  • ペットの散歩

などになります。

自己負担と減免措置

介護保険では利用した介護サービスに対して自己負担が発生します。負担額は所得に応じて1割から2割となります。1つの介護サービスに対して、要介護度別に利用額が決められています。

例. 居宅サービスの支給限度基準額

( 各1割は利用者負担 )

要介護度

居宅サービスの支給限度額 (1ヶ月当たり/円)

福祉用具購入費の支給対象額

住宅改修費の支給対象額

要支援

要支援1

49,700

1年間に10万円

20万円

要支援2

104,000

要介護

要介護1

165,800

要介護2

194,800

要介護3

267,500

要介護4

306,000

要介護5

358,300

※ 支給限度額は標準的な地域のもので、地域差は考慮していません

従って、利用する介護サービスが増えるほど、総額が大きくなります。また、保険介護施設(後述)に入所した場合、利用する施設サービス費が高額になることもありえます。このように、自己負担額が高額になった方、あるいは所得の低い方には、負担を軽減する制度があります。

(1).「高額介護サービス費」(市区町村役場に申請)

介護サービスの利用者負担に関して、月々の負担の上限額が所得区分に応じて設定されています。1ヵ月に支払った利用者の1割負担の合計が負担の上限を超えたときは、申請により、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方の負担の上限は 37,200 円です。
1世帯に介護サービスを利用した方が複数いる場合、負担を合算して申請することもできます(合算できない場合もあります)。ただし、この利用者負担には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や施設での食事の標準負担額は含まれません。また、日常生活費等のその他の利用料は対象外です14)。月々の利用限度額を超えて10割負担になった分も含めて、高額介護サービス費として申請可能か

(2).「高額医療・高額介護合算制度」(市区町村役場に申請)

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担*の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みです。(平成20年4月施行)

(3).「特定入所者介護サービス費(補足給付)」

介護保険施設(後述)などの利用料における食費、居住費については、平成17年10月より利用者負担となりました。所得の低い方に対しては、所得に応じた負担上限が設定され、標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額が、介護保険から特定入所者介護サービス費として「補足給付」されます。

(4).低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度」26)

以下に該当する方のうち、負担額の軽減制度が適用される方がいます。(該当するサービスに制限がある場合があります。)

  1. 低所得の障害者で、介護保険制度の適用を受けることになった方等
  2. 低所得で生計が困難な方及び生活保護を受給されている方
  3. 離島等地域における特別地域加算に係る方
  4. 中山間地域等の地域における加算に係る方

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