ダイバーシティ推進室 > 介護する > 介護が必要かも?と思ったら > 介護保険で受けられるサービス・受けられないサービス
更新日:2017年8月14日
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サービス内容は全国一律で、サービスの内容については、「ケアプランを立てる」を参照してください。
介護保険を使用「できない」サービスは例えば
などになります。
介護保険では利用した介護サービスに対して自己負担が発生します。負担額は所得に応じて1割から2割となります。1つの介護サービスに対して、要介護度別に利用額が決められています。
例. 居宅サービスの支給限度基準額
( 各1割は利用者負担 ) |
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要介護度 |
居宅サービスの支給限度額 (1ヶ月当たり/円) |
福祉用具購入費の支給対象額 |
住宅改修費の支給対象額 |
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要支援 |
要支援1 |
49,700 |
1年間に10万円 |
20万円 |
要支援2 |
104,000 |
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要介護 |
要介護1 |
165,800 |
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要介護2 |
194,800 |
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要介護3 |
267,500 |
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要介護4 |
306,000 |
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要介護5 |
358,300 |
※ 支給限度額は標準的な地域のもので、地域差は考慮していません
従って、利用する介護サービスが増えるほど、総額が大きくなります。また、保険介護施設(後述)に入所した場合、利用する施設サービス費が高額になることもありえます。このように、自己負担額が高額になった方、あるいは所得の低い方には、負担を軽減する制度があります。
介護サービスの利用者負担に関して、月々の負担の上限額が所得区分に応じて設定されています。1ヵ月に支払った利用者の1割負担の合計が負担の上限を超えたときは、申請により、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方の負担の上限は 37,200 円です。
1世帯に介護サービスを利用した方が複数いる場合、負担を合算して申請することもできます(合算できない場合もあります)。ただし、この利用者負担には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や施設での食事の標準負担額は含まれません。また、日常生活費等のその他の利用料は対象外です14)。月々の利用限度額を超えて10割負担になった分も含めて、高額介護サービス費として申請可能か
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担*の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みです。(平成20年4月施行)
介護保険施設(後述)などの利用料における食費、居住費については、平成17年10月より利用者負担となりました。所得の低い方に対しては、所得に応じた負担上限が設定され、標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額が、介護保険から特定入所者介護サービス費として「補足給付」されます。
以下に該当する方のうち、負担額の軽減制度が適用される方がいます。(該当するサービスに制限がある場合があります。)
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